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    <title>退職記念品.com</title>
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    <title>記念品を会社から従業員へ贈る場合の税区分。</title>
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    <published>2011-11-16T01:00:07Z</published>
    <updated>2011-11-16T07:32:11Z</updated>

    <summary>会社から贈る退職記念品や創業記念品や永年勤続表彰記念品は課税対象になるか否か？ ...</summary>
    <author>
        <name>ossan</name>
        
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        <category term="税金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>会社から贈る退職記念品や創業記念品や永年勤続表彰記念品は課税対象になるか否か？</p>

<p>どれくらいまでなら非課税なのか？</p>

<p>★各種記念品の場合には？</p>

<p>一般的な贈答品で贈る場合＝概ね商品代金＝会社から支払った商品代金が16666円までは非課税として考えてよさそうです。<br />
（あくまで商品に対する会社負担分ですので以外の有志で出費した分や送料などは含まれないと思われます。）</p>

<p>★商品券など現金に換金できるもの</p>

<p>(1)	その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額（処分見込価額により評価した価額）が1万円以下のものであること。<br />
(所得税基本通達36-22)</p>

<p>(2)	創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間（おおむね5年以上の期間）ごとに支給するものであること。</p>

<p>換金性があっても処分見込価額1万円以下の物ならば良さそう。</p>

<p>使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品（現物に代えて支給する金銭は含まない。）で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、この限りでない。（昭60直法6-5、直所3-6改正）</p>

<p>◎所得税基本通達205-9（賞品の評価）</p>

<p>(1)	公社債券、株券又は貸付信託、投資信託若しくは特定目的信託の受益証券	その受けることとなった日の価額<br />
(2)	商品券	券面額<br />
(3)	貴石、貴金属、真珠、さんご等若しくはこれらの製品又は書画、骨とう、美術工芸品	その受けることとなった日の価額<br />
(4)	土地又は建物	その受けることとなった日の価額<br />
(5)	定期金に関する権利又は信託の受益権	相続税法第24条若しくは第25条又は昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」の第8章第3節《定期金に関する権利》若しくは同章第5節《信託受益権》に定めるところに準じて評価した価額<br />
(6)	生命保険契約に関する権利	その受けることとなった日においてその契約を解除したとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額（解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合には、これらの金額との合計額）。ただし、その契約に係る保険料でその後に支払うこととなっているものを当該権利の支払者において負担する条件が付されている場合には、その負担することとなっている金額につき(5)に準じて評価した金額を加算した金額<br />
(7)	(1)から(6)までに掲げるもの以外の物	そのものの通常の小売販売価額（いわゆる現金正価）の60％相当額</p>

<p>[平成23年6月30日現在法令等] No.2591　創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき</p>

<p>　創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。<br />
　なお、記念品の支給や旅行や劇場への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額（商品券の場合は券面額）が給与として課税されます。<br />
　また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。</p>

<p>1　創業記念などの記念品</p>

<p>(1)　支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。</p>

<p>(2)　記念品の処分見込価額による評価額が1万円（税抜き）以下であること。</p>

<p>(3)　創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。</p>

<p>2　永年勤続者に支給する記念品や旅行や劇場への招待費用</p>

<p>(1)　その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。</p>

<p>(2)　勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。</p>

<p>(3)　同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。</p>

<p>(所基通36－15、36－21～22、平元直法6－1外)</p>

<p>Q&A永年勤続者に対する旅行券の支給</p>

<p>　Q：当社では勤続20年に達した使用人に対し、一人当たり10万円の旅行券を支給しています。永年勤続者の表彰に当たり旅行に招待する場合には課税の対象とされないそうですが、旅行券を支給した場合も同様に取り扱ってよいでしょうか。<br />
A</p>

<p>　A：一般的に、旅行券は有効期限もなく、換金性もあり、実質的に金銭を支給したことと同様になりますので、原則として給与等として課税されます。<br />
　ただし、次の要件を満たしている場合には、課税しなくて差し支えありません。</p>

<p>(1)　旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること。</p>

<p>(2)　旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの（海外旅行を含みます。）であること。</p>

<p>(3)　旅行券の支給を受けた者が当該旅行券を使用して旅行を実施した場合には、所定の報告書に必要事項（旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等）を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して貴社に提出すること。</p>

<p>(4)　旅行券の支給を受けた者が当該旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部又は一部を使用　　しなかった場合には、当該使用しなかった旅行券は貴社に返還すること。<br />
（所基通36-21、昭60直法6-4） </p>

<p><br />
以下、国税庁ホームページ平成18年4月1日時点の情報になります。<br />
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2591.htm（現在は消去されているようです。）</p>

<p><strong>創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき</strong></p>

<p>　創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。<br />
１<br />
	創業記念などの記念品<br />
(１)<br />
	　支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること<br />
(２)<br />
	　記念品の処分見込の価額が１万円以下であること<br />
(３)<br />
	　創業記念品のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね５年以上の間隔で支給するものであること<br />
　この三つの要件を１つでも満たしていなければ、原則として、支給した記念品の通常の販売価額が、給与として課税されます。<br />
　なお、記念品に代えて現金を支給する場合には、その全額が給与として課税されます。<br />
２<br />
	永年勤続者に支給する記念品や旅行や劇場への招待費用<br />
(１)<br />
	　その人の勤続年数や地位などに照らして、世間一般で行われている金額以内であること<br />
(２)<br />
	　勤続年数がおおむね１０年以上である人を対象としていること<br />
(３)<br />
	　同じ人を２回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね５年以上の間隔があいていること<br />
　この三つの要件を１つでも満たしていなければ、原則として、支給した記念品の通常の販売価額や旅行や劇場への招待費用が、給与として課税されます。<br />
　なお、記念品の支給や旅行や劇場への招待費用の負担に代えて現金を支給する場合には、その全額が給与として課税されます。</p>

<p>(所基通３６−２１〜２２)</p>

<p><br />
</p>]]>
        
    </content>
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    <title>このサイトについて。</title>
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    <published>2011-11-14T07:40:18Z</published>
    <updated>2012-03-08T07:09:24Z</updated>

    <summary>長年お世話になった方へ贈る名入れの退職記念品を専門に扱うショッピングサイトを準備...</summary>
    <author>
        <name>ossan</name>
        
    </author>
    
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        <![CDATA[<p>長年お世話になった方へ贈る名入れの退職記念品を専門に扱うショッピングサイトを準備しています。</p>

<p>１個から気軽にオーダーできる商品を取り揃えて全国に通信販売する予定です。</p>]]>
        
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